申込者(以下「甲」という)と 知久雅也(以下「乙」という)は、「広告内製化支援サービス」業務(以下「本サービス」という)に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が自社の広告運用を内製化(自社で広告の企画・制作・配信・改善を継続的に行える体制を構築すること)し、その事業発展を実現することを目的とし、乙はその支援に努めるものとする。
第2条(業務内容)
1.本契約において、乙は、次の各号に掲げる範囲内で、甲の広告運用の内製化を支援するサービスを継続的に提供する。
①リスティング広告(Google広告における検索連動型広告をいう。以下同じ)の運用の内製化に関する質問回答及び助言
②内製化に向けた運用フロー及び体制構築に関する助言、並びに広告運用の内製化に付随する技術的な周辺業務(計測タグの調整、コンバージョン計測の連携設定、ランディングページの軽微な修正、各種ツール連携、トラブル発生時の技術的助言等)に関する支援
2.乙は、契約時の初期対応として次の各号に掲げるサービスを提供する。
③広告運用及びWEBサイトに用いるドメインの取得並びに初期設定
④ランディングページ(LP)の制作及びWEBサイトの初期構築
⑤Google広告アカウントの開設及び初期設定
⑥広告効果の測定・分析環境(アクセス解析、各種計測タグ、コンバージョン計測等)の構築及び初期設定
⑦その他、甲が広告運用を自ら開始できる状態とするために必要な体制の初期セットアップ
3.乙が本契約に基づき取得・制作した成果物(ドメイン、ランディングページ、広告クリエイティブ等を含む。以下「本成果物」という)の権利の帰属については、第5条の定めによる。
4.本契約の目的はあくまで甲が自ら広告運用を行えるようにするための支援にあり、乙は甲の広告運用そのものを継続的に代行する義務を負わない。広告の出稿可否、配信内容、予算配分その他運用に関する最終的な判断及び決定は、甲が自らの責任において行うものとする。
第3条(報酬)
1.甲は乙のサービス提供の対価として、規定の報酬を支払うものとする。報酬額は150,000円(税込)/1ヵ月とする。
2.甲は乙に、自動請求ツールによる引き落とし又は乙の指定する方法により支払いを行う。
3.乙は、定期請求による支払いがされない場合、本サービスを停止することができる。
4.ドメイン取得費用、広告媒体への出稿費用(広告費)、有料ツール・素材の利用料その他第三者へ支払う実費は本報酬に含まれず、甲が別途負担するものとする。
第4条(機密保持)
1.甲及び乙は、本件業務を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の機密を、相手方の書面による承諾を得ないで開示し、もしくは漏洩してはならない。
2.次の各号については、前項の対象としない。
(1)相手方からの開示前に既に知っていた情報
(2)公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3)正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに知得した情報
(4)裁判所、警察署その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報
3.本条の規定は、本契約の終了後も効力を有する。なお、本条の規定は、甲が第5条に基づき自己に帰属した本成果物を自己の事業のために使用、改変、運用、公開することを妨げるものではない。
第5条(成果物及び著作権の帰属)
1.本成果物のうち、乙が取得したドメイン、Google広告アカウント、計測アカウント等の各種アカウント及び権利はすべて甲に帰属する。また、乙が制作したランディングページ(LP)、WEBサイト、広告クリエイティブ(広告見出し・説明文、画像アセット等)等の著作物の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、当該成果物の引渡し及び当該月の報酬の支払いをもって、乙から甲へ移転する。
2.本成果物の制作過程で乙が使用・撮影・生成した素材(写真、原稿、データ等)について、乙は保管義務を負わず、甲は、引き渡された本成果物以外の素材の提供・引渡し・復元を請求できない。甲が当該素材の保管を希望する場合は、引渡しの都度、甲が自ら受領・保管する。
3.甲は、本契約の終了後も、本成果物を何らの制限なく自由に使用、改変、運用、公開、第三者への委託に供することができ、乙はこれに対して著作者人格権を行使しない。乙は、契約終了に際し、甲が円滑に内製化を継続できるよう、必要なアカウント情報・設定情報・データ等を甲に引き渡し、甲又は甲が指定する業者による移管・引継ぎに協力する(当該作業及び費用について別途請求しない)。
第6条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結の日から1ヶ月間を迎える日までとする。
2.甲又は乙からの申し出がない場合、本契約は自動で延長するものとする。前項において本契約が自動で延長される場合、契約期間は1ヶ月間とする。
第7条(個人情報)
乙は、甲より提供された、甲の業務に関するデータについて、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、甲の書面による承諾を得ないで、本契約の目的の範囲を超える使用、また開示、もしくは漏洩してはならない。
第8条(通知義務)
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき、もしくはその恐れがあるときは、速やかに相手方に書面(電子メールを含む)により通知しなければならない。
(1)住所、氏名、本店、商号、代表者、又は取引に関連する組織の変更
(2)営業の譲渡、貸与、合併その他これに準ずる経営上の重要事項の変動
(3)第9条第1項各号の事由
(4)甲が指定する質問回答窓口担当者の変更
第9条(契約の解除)
1.甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約を解除することができる。
(1)監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(6)解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
(7)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(8)相手方に対する詐術その他の背信行為があったとき
2.甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約を解除することができる。
3.甲又は乙は、支払期日の前日までに相手方に解約を申し出ることにより、本契約を当該契約期間の満了をもって終了させ、解除することができる。本項による解除には、相手方の承諾及び理由の如何を問わない。
第10条(反社会的勢力との取引排除)
1.甲乙は次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金などの提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2.甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
第11条(損害賠償責任)
1.甲又は乙は、第5条、第9条及び第10条のいずれかに該当する事由、又は本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、相手方に直接かつ現実に生じた損害につき責任を負う。
2.前項にかかわらず、乙の損害賠償責任の上限は、甲が直近1ヵ月の間に乙に支払った報酬を上限とする。
第12条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ書面による相手方の承諾を得なければ、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、担保に供することはできない。
第13条(不可抗力)
1.本契約上の義務が、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞、もしくは不履行となった場合、甲及び乙は、互いに相手方の本契約の違反とはせず、その責めを負わないものとする。
(1)自然災害 (2)伝染病 (3)戦争及び内乱 (4)革命及び国家の分裂 (5)暴動 (6)火災及び爆発 (7)洪水 (8)その他前各号に準ずる非常事態
2.前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3.不可抗力が30日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第15条(合意管轄)
甲乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
乙 ( 住 所 )埼玉県川越市東田町9番地47
( 名 称 )4WAYS 代表 知久雅也
甲の乙への支払いをもって、甲は上記に同意したものとする。