4WAYS

申込者(以下 「甲」 という)と 知久雅也(以下 「乙」 という)は、「AIエージェント運用保守」業務に関して、次のとおり契約(以下 「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)

 本契約は、甲の事業発展を目的とし、乙はその実現に努めるものとする。

第2条(業務内容)

1.本契約において、乙は、次の各号に掲げる範囲内でサービスを継続的に提供する。

①AIサーバーの運用保守(OS・ミドルウェアのアップデート、セキュリティパッチ適用、稼働監視)

②AIサーバー上で稼働するOpenClawの運用保守(バージョン更新、設定調整、不具合対応)

2.乙は、契約時に初期対応として次の各号に掲げるサービスを提供する。

③AIサーバーの初期セットアップ(OS、ミドルウェア、リモートアクセス環境の構築)

④OpenClawのインストール及び初期設定

⑤Discord等、OpenClawが連携する外部サービスとの接続設定

3.本契約に基づく乙の運用保守業務の対象は、OpenClawの標準機能(ベース機能)の維持及びAIサーバーの稼働維持に限るものとする。次の各号に掲げる事項は、本契約の運用保守業務の対象外とし、乙はこれらに関する保守、修正、復旧等の義務を一切負わないものとする。

(1)OpenClawの標準機能の範囲を超える追加カスタマイズ及び設定変更

(2)新規プラグインの開発・導入及びこれに伴う設定

(3)独自エージェント、独自スクリプト、独自プログラムの実装・導入

(4)甲または第三者が追加、改変、導入したプログラム、スクリプト、設定ファイル、データ

(5)前各号に準ずる、OpenClawの標準機能及びAIサーバー保守の範囲を超える拡張機能・追加機能

4.前項各号に該当する事項、及びこれらに起因して発生した不具合、障害、稼働停止、データ滅失、情報漏洩、機会損失、第三者からの請求その他一切の損害について、乙は甲及び第三者に対し、いかなる責任も負わないものとする。

第3条(報酬)

  1. 甲は乙のサービス提供の対価として、規定の報酬を支払うものとする。
  2. 報酬額は19600円(税別)/1ヵ月とする。
  3. 甲は乙に自動請求ツールによる引き落としにて支払いを行う。
  4. 乙は定期請求による支払いがされない場合、運用保守を停止することができる。

第4条(機密保持)

1.甲は、乙からの提案およびアドバイス内容について、乙の書面による承諾を得ないで開示、もしくは漏洩してはならない。

2.甲および乙は、本件業務を通じて知り得た相手方の営業上、または技術上の機密を相手方の書面による承諾を得ないで開示、もしくは漏洩してはならない。

3.次の各号については、前二項の対象としない。

(1)相手方からの開示前に既に知っていた情報

(2)公知の事実、その他一般に利用可能な情報

(3)正当な権限を有する第三者から守秘義務をともなわずに知得した情報

(4)裁判所、警察署その他法律、規則の規定に基づきその開示が要求された情報

4.第4条各号の規定は、本契約の終了後も効力を有する。

第5条(著作権の帰属)

1.本契約において提供されるOpenClaw本体、初期設定、及び乙が制作した付帯プログラム・スクリプト等の所有権及び著作権は乙に帰属し、契約および支払い後も、甲に譲渡されないものとする。

2.AIサーバー上に構築されたシステム及びプログラム(乙が提供した全ての拡張機能、設定、付帯ソフトウェアを含む)の所有権及び著作権は、全て乙に帰属する。甲が当該システム又はプログラムに対してカスタマイズ、改変、追加機能の実装等を行った場合であっても、当該カスタマイズ部分を含む全ての所有権及び著作権は乙に帰属するものとし、甲はその対価を乙に請求することはできない。

3.甲は、前項に定めるシステム、プログラム、拡張機能、カスタマイズ部分及びこれらに関する技術情報の全部又は一部を、第三者への開示、公開、譲渡、貸与、複製、再配布、ソースコードの共有、その他いかなる方法によっても外部に流出させてはならない。本項の義務は本契約終了後も継続して効力を有する。

第6条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結の日から1ヶ月間を迎える日までとする。
  2. 甲または乙からの申し出がない場合、本契約は自動で延長するものとする。
  3. 前項において本契約が自動で延長される場合、契約期間は1ヶ月間とする。

第7条(個人情報)

 乙は、甲より提供された、甲の業務に関するデータについて、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、甲の書面による承諾を得ないで、本契約の目的の範囲を超える使用、また開示、もしくは漏洩してはならない。

第8条(通知義務)

 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたとき、もしくはその恐れがあるときは、速やかに相手方に書面(電子メールを含む)により通知しなければならない。

(1)住所、氏名、本店、商号、代表者、または取引に関連する組織の変更

(2)営業の譲渡、貸与、合併その他これに準ずる経営上の重要事項の変動

(3)次条第1項各号の事由

第9条(契約の解除)

1.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約を解除することができる。

(1)監督官庁より営業の取消し、停止などの処分を受けたとき

(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき

(3)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき

(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき

(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき

(6)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき

(7)災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき

(8)相手方に対する詐術その他の背信行為があったとき

2.甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約を解除することができる。

3.甲は、支払期日の前日までに解約を申し出ることで契約を当月中で終了し、契約を解除することができるものとする。

第10条(反社会的勢力との取引排除)

1.甲乙は次に定める事項を表明し、保証する。

(1)自己及び自己の役員・株主(以下 「関係者」 という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと

(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと

(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金などの提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと

(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと

(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2.甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

第11条(損害賠償責任)

  1. 甲または乙は、第5条、第9条および第10条のいずれかに該当する事由、または本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、相手方に直接かつ現実に生じた損害につき責任を負う。
  2. 前項にも関わらず、乙の損害賠償責任の上限は甲が直近1ヵ月の間に乙に支払った報酬を上限とする。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

 甲および乙は、あらかじめ書面による相手方の承諾を得なければ、本契約上の地位を第三者に譲渡し、または本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、担保に供することはできない。

第13条(不可抗力)

1.本契約上の義務が、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞、もしくは不履行となった場合、甲および乙は、互いに相手方の本契約の違反とはせず、その責めを負わないものとする。

(1)自然災害

(2)伝染病

(3)戦争および内乱

(4)革命および国家の分裂

(5)暴動

(6)火災および爆発

(7)洪水

(8)その他前各号に準ずる非常事態

2.前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。

3.不可抗力が30日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。

第14条(協議事項)

 本契約に定めのない事項、または本契約について疑義が生じたときは、甲および乙は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第15条(合意管轄)

 甲乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


乙 ( 住  所 )埼玉県川越市東田町9番地47

  ( 名  称 )4WAYS 代表 知久雅也

甲の乙への支払いをもって、甲は上記に同意したものとする。